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小林・弓削田法律事務所×スタートバーン株式会社×One Asia Lawyers アジアアート&リーガルプラクティスチーム主催「Art Lawセミナー」のお知らせ

アーティストは美術館での展覧会に関与する権利があるのでしょうか?
アーティストの持っている権利の中心は作品の著作権ですが、著作権の内容について自信を持って語れるアーティストは少ないかもしれません。 それも無理はなく、著作権はかなり複雑で、専門家でも意見が 分かれることも多い分野です。
また、ギャラリーとの契約、アート作品のライセンスなどでア ーティストが契約を結ぶとき、どのような点に注意したらよいでしょうか? 
このセミナーでは、ウェブ版美術手帖で連載「アートと法/Art Law」を担当する木村剛大弁護士と One Asia Lawyers Art Law Practice Team およびスタートバーン株式会社の共催にて、知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識について解説します。

開催日時:2020年 10月14日(水)日本時間 18:00 ~ 20:00
講演者:木村剛大(小林・弓削田法律事務所)
    施井泰平(スタートバーン株式会社)
モデレーター:薮本雄登(One Asia Lawyers)
後援:東方文化支援財団(https://www.m-ecf.com/
   アウラ現代美術振興財団(https://auraart-project.com/

申込・参加方法:事前に、Zoomのダウンロード及び下記申込フォームへの登録が必要です。(https://forms.gle/JabRu4MusmgmG5E57
申込フォームへの登録完了後、登録したメールアドレス宛に参加方法を送付

問い合わせ先:One Asia Lawyers Group 有泉 司(tsukasa.ariizumi@oneasia.legal

詳細は、こちらをご確認ください。
https://oneasia.legal/5765?fbclid=IwAR23a0dZe5eP6pCOCF_CEQ3Ig4teEGyP-Fx3ARy8TLDrYJxsM2tFZASKk0o